2023年10月1日から導入される、インボイス制度。
この「インボイス制度」という言葉、最近、耳にする機会も増えたのではないでしょうか。
インボイス制度とは、売手が買手に対し「適格請求書(インボイス)」を発行し、正確な適用税率や消費税額を伝えることで、「仕入税額控除」を受けることができる制度のこと。
しかし、「インボイス制度って何?」「よくわからない、何が変わるの?」という企業の経理担当者や個人事業主も多いかもしれません。
新しい制度を円滑に取り入れるために必要不可欠なのは、制度への理解です。
本記事では、今話題のインボイス制度について、わかりやすく解説していきます。
目次
1.インボイス制度とは?
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、2023年10月1日に導入されることが決まっています。
インボイス制度が導入されると、国が認める「適格請求書(インボイス)」を発行し保存することで「消費税の仕入税額控除」を受けることが可能になる仕組みです。
適格請求書ではない請求書でやり取りされた消費税は、仕入税額控除の対象外となってしまいます。
適格請求書とは、「売手」が「買手」に対し正確な「適用税率」や「消費税額」を伝えるためのもので、「登録番号」などの必須項目を記載した請求書や納品書のこと。
受領・発行した適格請求書の控えは、7年間の保存義務が発生します。
これからも仕入税額控除が受けられるよう、インボイス制度への導入に向けてしっかりと準備をしていきましょう。
1-1.インボイス制度の目的
インボイス制度導入の目的は、正確な「消費税額」と「消費税率」の把握、つまりは「消費税の透明化」です。
消費税とは、製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課される税のこと。
商品などを購入したりサービスの提供を受けたりする消費者が負担する税で、最終的に事業者が国に納付する仕組みです。
では、どのように納付されているのでしょうか。
たとえば、税率が10%で事業者が仕入先から1,000円で商品を買い、3,000円で消費者に売った場合で考えてみましょう。
事業者はまず、1,000円の商品に課税される「100円」を仕入先に支払います。
そして、消費者からは3,000円で売った商品に課税される「300円」を受け取ります。
この結果、事業者には差額として「200円(300円-100円)」の消費税が手元に残るのです。
この「差額分の200円を事業者が税務署に納付する」というのが消費税の流れです。
つまり、事業者が「消費者から預かった税金」が消費税であり、最終的に事業者が国に納税します。
消費税納税の義務は課税事業者のみであり、免税事業者はこの「消費税から預かった税金」である消費税の納税を免除されています。
これを「益税」といい、この消費税は納税されていないため、そのまますべて免税事業者の利益となっているのです。
この課税事業者と免税事業者の間にある消費税の不平等解消の取り組みも、インボイス制度の目的の1つです。
1-2.インボイス制度と消費税の仕入税額控除の関係
上記の事例からわかるように、納税する消費税額を算出する際に「課税売上の消費税額」から「課税仕入れの消費税額」を差し引くことで、二重の課税を防ぐための仕組みを「仕入税額控除」といいます。
納税義務のある消費税額の計算方法は、下記の通りです。
このように、納税するための消費税は、売上に係る消費税から仕入れのために支払った消費税額を差し引いて計算します。
インボイス制度実施後は、仕入先から「適格請求書」を受領し保存することで初めて「仕入税額控除」が受けられるようになります。
適格請求書ではない請求書を受領し保存していても、仕入税額控除は適用されなくなるので注意しましょう。
今後も引き続き「仕入税額控除」を受けるためには、インボイス制度への対応が必要です。
1-3.複数税率と区分記載請求書等保存方式について
現在の消費税率は、10%と8%の2つの消費税率が混在する「複数税率」です。
複数税率が導入されて以降、正しい消費税の納税額を算出し「仕入税額控除」を受けるためには、商品に課税されている消費税額・消費税率が記載された「帳簿」や「請求書」などの書類を保存する必要がありました。
この仕組みを「区分記載請求書等保存方式」と呼び、これはインボイス制度導入までの経過処置であるとされています。
1-4.インボイス制度の開始時期
インボイス制度は、2023年10月1日より開始されます。
2.インボイス制度の対象事業者とは?
ここからは、インボイス制度の対象事業者について、見ていきましょう。
2-1.対象は課税事業者
インボイス制度の対象となるのは「課税事業者」で、消費税を納付する義務がある「法人」や「個人事業主」がこれに該当します。
課税事業者とは、課税期間の基準期間※における課税売上高が1,000万円以上の事業者のことです。
※基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度
2-2.対象外?免税事業者
納税義務のある課税事業者とは別に、課税期間の基準期間※における課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納付を免除されている「小規模事業者」「個人事業主」「フリーランス」のことを「免税事業者」といいます。
※基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度
免税事業者は、インボイス制度の対象外です。
ただし、課税事業者になることでインボイス制度に対応することは可能です。
インボイス制度実施後も、免税事業者のままでいることもできますが、その場合は「適格請求書」を発行することができません。
適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録申請をして、課税事業者になる必要があります。
課税事業者になると、今まで免除されていた消費税を納税する義務が発生します。
課税事業者になるかどうかは任意のため、よく検討するようにしましょう。
インボイス制度導入後に免税事業者が対応するべきことについては、【5-2.免税事業者の場合】をご参照ください。
3.インボイス制度導入までの流れ
インボイス制度導入までの登録手続きは、おおまかに下記の流れで進みます。
3-1.制度導入までのスケジュール
インボイス制度に対応して「適格請求書」を交付するためには、事前に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
<制度導入までのスケジュール>
- 登録申請の受付開始:2021年10月1日
- 登録申請書の提出期限:2023年3月31日まで(2023年10月1日から登録を受けたい場合)
- インボイス制度の開始:2023年10月1日から
登録申請の受付はすでに始まっていて2023年3月31日までに登録申請書を提出すると、インボイス制度開始に合わせた2023年10月1日から「適格請求書」の発行が可能です。
登録申請書類の準備をはじめ、社内のシステムなどの対応が必要な場合もあるため、早めの対応がおすすめです。
3-2.登録申請の3つのステップ
登録申請は、下記3つのステップで進みます。
ステップ1 申請書の作成
まず、申請書をダウンロードして、「必要事項」を記載しましょう。
必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
ステップ2 国税庁に申請書の提出
申請書へ「必要事項」の記載が完了したら、国税庁へ提出しましょう。
郵送だけでなく、電子申請も可能です。
電子申請の場合は、国税庁のオンラインシステム「e-Tax」で申請データを作成し、提出します。
e-Taxによる登録申請手続きについては、こちらをご参照ください。
e-Taxを利用した登録申請手続きは、パソコンやスマホから行えますが、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要なので準備しておきましょう。
「e-Taxソフト」をダウンロードし申請データを作成することもできますが、より手軽に申請が可能な「e-Taxソフト(WEB版)」および「e-Taxソフト(SP版)」もおすすめです。
「e-Taxソフト(WEB版)」および「e-Taxソフト(SP版)」では、画面に表示された質問に回答していく「問答形式」スタイルで、入力漏れなどの心配がなく、スムーズに申請データを作成することができます。
郵送で提出する場合は、各国税局に設置された「インボイス登録センター」へ提出書類を送付します。
参照:郵送による提出先のご案内
申請後、税務署による審査を経て登録された場合は、「登録年月日」や「登録番号」などが通知され公表されます。
登録申請書を提出してから登録通知までのおおよその期間は、以下の通りです。
- e-Tax提出の場合 約2週間
- 郵送提出の場合 約1か月
なお、登録番号などの公表事項は、国税庁のサイトで確認することができます。
ステップ3 取引先へ連絡
審査後、「適格請求書発行事業者」となる登録通知を受け取ったら、取引先である企業へ登録番号などの連絡を行いましょう。
なお、登録申請書をe-Taxで作成する際に「登録通知書の電子通知」に同意すると、登録通知をデータで受け取れます。
受け取った登録通知のデータを、メールに添付して取引先へ連絡するとスムーズです。
その際、双方の適格請求書のやり取りの方法についても、合わせて確認しておくとよいでしょう。
4.インボイス制度で請求書はどう変わる?
インボイス制度が開始されると、請求書に記載するべき項目が増えます。
ただし、インボイスを交付することが困難な以下の取引については、適格請求書などの交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関運賃
- 出荷者から委託を受けた受託者が行う卸売市場における生鮮食料品などの譲渡
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合などに委託して行う農林水産物の譲渡
- 自動販売機、自動サービス機などでの消費の購入
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
上記にあてはまらない場合には、インボイス制度に対応できる適格請求書が発行できるように準備しておきましょう。
4-1.適格請求書(インボイス)に記載すべき項目とは?
「適格請求書」に必要な記載事項は、以下の6項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がわかる形式)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書で追加される項目は、「登録番号(課税事業者のみ登録可)」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」の3項目です。
この3項目の記載がない場合、適格請求書とは認められません。
記載項目の1つ「税率ごとに区分した消費税額など」の消費税額に1円未満の端数が生じた場合、8%・10%と税率ごとの合計金額に対しての消費税額につき、1回のみ端数処理を行うことができます。
合計金額に対してではなく、個々の商品ごとの消費税額に端数処理を行うことはできません。
端数処理は、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」どれでも任意の方法で行うことができます。
適格請求書の様式は特に定められていないため、必要な項目が記載されていれば、請求書や領収書以外のレシートや手書きのものでも適格請求書に該当します。
また、適格請求書は1枚の書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
請求書と納品書など、それぞれの関連性が明確な複数の書類を合わせて記載事項を満たしていれば、それを適格請求書とすることが可能です。
参照:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-【複数の書類による対応】
インボイス制度開始までに、自社の請求書や帳簿などを、規定の記載要件を満たすフォーマットに変更しておきましょう。
4-2.適格簡易請求書とは?
適格簡易請求書とは、主にサービス業の事業者向けに交付を許可されたインボイスのことです。
「適格簡易請求書」に必要な記載事項は、以下の5項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がわかる形式)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額など、もしくは適用税率
インボイス制度により追加される項目は、適格請求書と同じ「登録番号(課税事業者のみ登録可)」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」の3項目です。
小売業や飲食店業、タクシー業などの場合、不特定多数のお客様と取引を行うため、適格請求書の発行に手間がかかります。
そのため、「書類の交付を受ける事業者の氏名や名称」を省略した「適格簡易請求書」の発行が認められています。
5.インボイス制度導入でやるべきこと
インボイス制度の実施後、「適格請求書」を発行するためには、「適格請求書発行事業者」登録をする必要があります。
インボイス制度導入にあたり、「課税事業者」と「免税事業者」がやるべきことや検討するべきことを見ていきましょう。
5-1.課税事業者の場合
課税事業者は、前述の通り、まず「適格請求書発行事業者の登録」を申請しましょう。
インボイス制度の開始日に合わせて「適格請求書発行事業者」となるには、申請書類を2023年3月31日までに提出する必要があり、早めに登録申請をすることが大切です。
適格請求書を発行できない場合、取引先が「仕入税額控除」を受けることができず、今後の取引にも支障がでる恐れもあるため注意しましょう。
次に、自社で使用している「請求書」や「納品書」などの書類を確認し、どの書類を「適格請求書」に変更するか検討し決定します。
決定後、該当書類のフォーマットがインボイスに必要な「登録番号」や「消費税額」など必要項目を満たしているか、消費税額の計算方法は正しいかなどを確認しましょう。
また、既存の会計システムがインボイス制度に対応していない場合、端数処理のルールの見直しなど、システム改修の対応が必要となる場合があるため、一度きちんと見直してみることをおすすめします。
また、ペーパーレスの観点からも電子インボイスの導入が推奨されています。
電子インボイスについても、この機会に検討してみるとよいでしょう。
5-2.免税事業者の場合
現在免税事業者であるケースでは「適格請求書」を発行することができないため、「仕入税額控除」を受けることができません。
そこで問題となるのが、取引先が「仕入税額控除」を受けたいと考えている場合、取引をほかの課税事業者に切り替える可能性が出てくることです。
取引先が減ることで仕事や売上がどんどん減少してしまうと、場合によってはかなりのリスクになることもあるでしょう。
課税事業者となり納税義務が発生すると負担が増えてしまいますが、免税事業者のままでいると仕事や売上が減少してしまう可能性があるため、どちらが自社にとって利益が大きいのかを検討してみてください。
ただし、免税事業者からの仕入れであっても、インボイス制度の開始から6年間は経過措置として、下記の通り一定の割合で仕入税額を控除の対象にできることになっています。
- 2023年10月1日から2026年10月1日までの3年間:80%控除
- 2026年10月1日から2029年10月1日までの3年間:50%控除
この期間内に、課税事業者となってインボイス制度に対応するかどうかを検討してもよいでしょう。
検討する際は、下記のチェックシートを参考にしてみてください。
参照:適格請求書等保存方式の概要 【事前準備の基本項目チェックシート】
免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
「消費税課税事業者選択届出書」とは、免税事業者が課税事業者になりたいときに税務署に提出する届出書です。
提出期限は、課税事業者になりたい課税期間※の初日の前日までで、提出先は納税地の所轄税務署長です。
※課税期間とは、個人事業者の場合1月1日~12月31日までの1年間、法人の場合は事業年度となります。
ただし、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に「適格請求書発行事業者」の登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者となることができます。
その際、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
「適格請求書発行事業者」の登録をし課税事業者となると、課税売上高が1,000万円以下の場合でも、消費税の申告が必要となり納税の義務が発生します。
前述の通り、課税事業者になるかどうかは、あくまで任意です。
課税事業者になるべきかどうか迷った際は、補助金活用支援合同会社へお気軽にご相談ください。
6.いよいよインボイス制度開始!企業も個人事業主も確実な準備を!
2023年10月には、いよいよインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の開始に合わせ、請求書の様式変更だけでなく、経理方法や消費税額の計算方法の変更に合わせたシステム改修などが必要です。
スムーズに移行を進めるためにも、インボイス制度を正しく理解し、確実に事前準備を進めましょう。
補助金活用支援合同会社では、インボイス制度対応に関するお悩みや書類作成時の不明点などを、プロが全力でサポートいたします。
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