日本では、年々加速していく少子高齢化にともない、深刻な人手不足が問題となっています。
これを受け、企業が人材の確保や定着を目指すためには、「自社が従業員にとって働きやすい職場であるか」を見直し、職場環境や雇用環境を改善するなどの取り組みを行う必要があります。
このような職場環境や雇用環境を改善するための支援の1つとして、厚生労働省は「人材確保等支援助成金」をスタートしました。
人材確保等支援助成金では、雇用管理制度の導入や見直し、人事評価の改善などを行い、魅力ある職場づくりに取り組む企業への助成金の給付を行っています。
今回は、「人材確保等支援助成金」について受給要件から申請方法までをプロが解説します。
目次
1.人材確保等支援助成金の概要
人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりや雇用創出による人材の確保・定着を目的に実施されている支援制度のことです。
労働環境の向上や離職率を低下させる取り組みを行う「中小企業」や「事業協同組合」などを、助成金の給付という形で支援しています。
2.人材確保等支援助成金の助成コースと受給要件
雇用関係の助成金を申請するためには「雇用関係助成金の共通要件」と「助成金ごとに定められた受給要件」を満たさなければなりません。
人材確保等支援助成金も「雇用関係の助成金」に分類されるため、「雇用関係助成金の共通要件」については下記でチェックしておきましょう。
【厚生労働省│雇用関係助成金に共通の要件等】
「助成金ごとに定められた受給要件」については、助成コースにより要件が異なります。
人材確保等支援助成金では、企業が課題解決のためにどのような取り組みを実施するかによって、内容が異なる8つの助成金申請コース(助成コース)があります。
ここからは、助成コースごとに異なる「対象となる取り組み」「受給対象者」「受給要件」をわかりやすく紹介します。
2-1.雇用管理制度助成コース【新規受付休止中】
※令和6年4月1日より新規受付休止中
雇用管理制度助成コースでは、手当制度や雇用管理制度などの導入により、雇用管理の改善を行い、離職率の低下に取り組む企業を支援しています。
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
支給要件「受給対象事業者」で定められている項目のすべてに該当する事業主 | 以下の措置を実施・達成すること
・雇用管理制度整備計画を策定し、認定を受ける ・計画の実施期間内に雇用管理制度を導入、実施する ・離職率の低下目標を達成する など |
57万円 |
【参考│人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)支給要件】
令和6年4月1日より雇用管理制度整備計画の新規受付が休止しており、再開までの期間は「令和6年4月1日以前に雇用管理制度整備計画の認定を受けた企業」のみ申請が可能です。
2-2.中小企業団体助成コース
中小企業団体助成コースは、雇用の創出を図ることを目的に、事業主団体が実施する労働環境の向上を目指す取り組みを支援する助成コースです。
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
事業主団体
または 事業協同組合 |
以下の措置をすべて実施すること
・改善計画の策定、都道府県知事の認定を受ける ・中小企業労働環境向上事業の実施計画を策定、労働局長の認定を受ける ・中小企業労働環境事業の実施 など |
中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3 |
【参考│人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)支給要項】
助成金の受給上限額は、団体を構成する中小企業者の数によって定められています。
助成金上限額や受給要件の詳しい内容に関しては、下記のページをご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)】
2-3.人事評価改善等助成コース
人事評価改善等助成コースは、生産性の向上や賃金アップ、離職率の低下を目的に、人事評価制度の整備に取り組む企業を支援する助成コースです。
令和6年4月1日より、雇用関係助成ポータルを利用した「電子申請」が可能となりました。
【厚生労働省│雇用関係助成ポータル 公式サイト】
受給対象者 | 受給要件 | 受給額 |
支給要件「支給対象事業者」で定められている項目のすべてに該当する事業主 | 以下のすべてを満たしていること
・人事評価制度の「新設」または「改定」 ・人事評価制度などの対象者に該当する従業員全員を制度の適用対象としている ・新設または改定を行う人事評価制度が、支給要件に定める項目を満たしている ・定期昇給だけでない賃金制度を設け、支給要件に定める項目をすべて満たしている ・新設した制度などを利用し、実際に評価をした日から評価制度の実施が2か月以内である ・従業員の賃金引下げを行うなどの「助成金の趣旨・目的」に反した取り組みでない など |
80万円 |
【参考│人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)支給要項】
詳しくは公式サイトでご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)】
2-4.建設キャリアアップシステム等普及促進コース
若年者の建設業への入職や人材の定着を目的に実施されている助成コースで、建設事業主団体が行う雇用環境の整備・改善、技術の向上を目指す取り組みを支援しています。
受給対象者 | 受給要件 | 受給額 |
建設事業主団体 | 事業計画策定、効果検証事業を実施し、下記のいずれかの取り組みを行うこと
・事業者登録料や技術者登録料などの支援を行う「CCUS等登録促進事業」の実施 ・事業者登録や技術者登録などの申請手続きを支援する「CCUS等登録手続支援事業」の実施 ・カードリーダーや各種ソフトウェアの導入を支援する「就業履歴蓄積促進事業」の実施 など |
・中小建設事業主:経費の2/3
・中小建設事業主以外:経費の1/2 |
【参考│人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)支給要項】
建設事業主や建設事業主団体向けの助成金には「人材開発支援助成金」という支援制度もあります。
人材開発支援助成金では、仕事をしながら技術を学ぶ「OJT」を活用して、人材の育成に意欲的に取り組む事業主の支援が行われています。
下記のページでも詳しく紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
【合同会社SCS│人材開発支援助成金とは?概要や対象となる訓練を紹介】
2-5.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
若年者や女性労働者の確保・育成を行い、技術を継承していくことで「雇用の安定」「能力の開発」へ意欲的に取り組む建設分野の事業主を支援する助成コースです。
要件や受給額は、建築事業主と建設事業主団体で異なります
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
・建設事業主
・中小建設事業主 |
事業計画を策定・実施し、いずれかの事業を行うこと
・建設事業の役割や魅力を伝える啓発活動などの事業 ・技能向上を目的とした事業 ・労働者の評価、処遇制度の普及事業 ・労働安全管理の普及事業 ・健康づくり制度の導入、普及事業 ・労働者や事業所の奨励制度の導入事業 ・雇用管理に必要な知識を習得するための研修事業 ・女性労働者の入職や定着に関する事業 など |
・中小建設事業主:経費の3/5
・上記以外の事業主:経費の9/20 |
・建設事業主団体
・中小建設事業主団体 |
・中小建設事業主団体:経費の2/3
・上記以外の団体:経費の1/2 |
【参考│人材開発支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)支給要項】
なお、建設事業主団体が取り組みを実施する場合「事業推進委員会」の設置が求められます。
事業推進委員会の設置に関する詳しい情報は、パンフレットでご確認ください。
【厚生労働省│建設事業主等に対する助成金パンフレット(令和6年度)】
2-6.作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
作業員宿舎等設置助成コースでは、女性作業員専用の施設を設置するために必要な経費の一部助成を受けることができます。
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
・建設事業主
・中小建設事業主 または ・職業訓練法人 |
女性専用作業員施設の設置し、以下の基準を満たすこと
・移動が可能である ・女性専用であることが明示されている ・施錠可能である ・同区分の施設を男性労働者にも整備する ・施設利用料の徴収を行わない ・建築基準法に違反していない ・設備の基準が支給要件を満たしてる など |
経費のうち3/5 |
【参考│人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))支給要項】
このコースでは、定められた基準に満たない施設や、複数の事業者が契約凍結している設備は助成の対象外となるため、注意が必要です。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
【厚生労働省│建設事業主等に対する助成金パンフレット(令和6年度)】
2-7.外国人労働者就労環境整備助成コース
日本の労働法制や雇用条件などの知識が不足していたり、言語の違いからトラブルが生じやすかったりする「外国人労働者」の事情に配慮した取り組みを行う事業主を支援するコースです。
外国人労働者が職場に定着しやすい環境づくりに取り組む事業主に対して、必要経費の一部助成が行われています。
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
外国人労働者を雇用する事業主 | ・外国人労働者を雇用している
・就労環境整備計画の認定を受ける ・外国人労働者に対する就労環境整備措置の導入、導入 ・計画期間後の外国人労働者離職率が10%以下 など |
・賃金要件を満たしていない
経費の1/2(上限額57万円) ・賃金要件を満たしている 経費の2/3(上限額72万円) |
【参考│人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)支給要項】
外国人労働者就労環境整備助成コースで申請をする場合には、「外国人雇用状況」を適切に届け出ている必要があります。
雇用状況の届出に関する詳しい情報は、下記のページをご覧ください。
【厚生労働省│外国人雇用状況の届出について】
2-8.テレワークコース
労働環境整備の1つとして「テレワーク制度」の導入・実施をすることで、人材確保や雇用管理の改善に効果があった中小企業事業主を支援する助成コースです。
令和6年4月1日からは、すでにテレワーク制度を導入している企業の「テレワーク実施拡大」についても助成対象となりました。
機器等導入助成 | ||
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
中小企業事業主 | ・テレワーク実施計画の作成、認定
・実施計画に基づく取り組みの実施 ・テレワーク実施状況が「支給要件」に定められる基準を満たす ・テレワークを実施しやすい職場環境づくりに取り組む |
経費の50%
※以下のいずれか低い金額を上限とする ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象者1人あたり20万円 |
目標達成助成 | ||
受給対象者 | 受給要件 | 助成金受給額 |
中小企業事業主 | ・離職率にかかわる目標を達成していること
・3か月に1回以上テレワークを実施した労働者の人数が「支給要件」に定められる人数以上であること |
経費の15%
※以下のいずれか低いほうの金額を上限とする ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象者1人あたり20万円 |
「目標達成助成」で申請をした中小企業事業主のうち、賃金要件(賃上げ加算)を満たした事業主には、助成率が割り増しされます。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(テレワークコース)】
3.【コース別】人材確保等支援助成金の申請から受給までの流れ
人材確保等支援助成金で設定されている8つのコースは、それぞれで申請方法や受給までの流れが異なります。
ここからは、それぞれのコースごとに「申請方法」と「受給までの流れ」を紹介いたします。
3-1.雇用管理制度助成コース
諸手当等制度や研修制度などの導入・実施による雇用管理の改善に取り組む企業が申請できる助成コースです。
申請するためには、企業本社所在地の都道府県労働局へ「雇用管理制度計画」の届出を行い、認定を受ける必要があります。
申請から受給までの大まかな流れは以下のとおりです。
1.「雇用管理制度計画」を作成し都道府県労働局へ提出
2.認定を受けた計画書に基づく「雇用管理制度」の導入・実施
3.離職率の低下目標を達成
4.目標達成助成の支給申請をする
5.助成金の受給
【参考│支給までの流れ「雇用管理制度助成コース」】
申請期間は「評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内」と定められています。
なお、令和6年4月より「雇用管理制度計画」の新規受付を休止しており、再開までの期間は、令和6年4月1日以前に計画の認定を受けた企業のみが申請可能です。
詳しくは下記のページでご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)】
3-2.中小企業団体助成コース
中小企業者を構成員とする事業協同組合などが「中小企業労働環境向上事業」を行う場合に、費用の助成が受けられるコースです。
申請には、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく「改善計画」の提出が必要です。
申請のおおまかな流れは以下のとおりです。
1.改善計画を作成し、本社所在地の都道府県へ提出
2.改善計画の認定後、中小企業労働環境向上事業計画を作成し、都道府県労働局へ提出
3.認定を受けた事業計画に基づく取り組みを実施
4.支給申請書を定められた期限内に都道府県労働局へ提出
5.助成金の受給
【参考│人材確保等支援助成金「中小企業団体助成コース」のご案内】
支給申請の期限は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。
申請に関する詳しい情報や必要書類については、下記のページをご確認ください。
【厚生労働省│人材開発支援助成金(中小企業団体助成コース)】
3-3.人事評価改善等助成コース
生産性の向上や賃金アップなどを目的にとした人事評価制度の整備に取り組む企業を支援する人事評価改善等助成コースでは、まず「人事評価制度等整備計画」を作成し、企業本社所在地の都道府県労働局へ提出します。
一部地域では、都道府県労働局のほかハローワークでも「整備計画の提出」について対応しています。
詳しくは、企業本社所在地を管轄している都道府県労働局へお問い合わせください。
申請から受給までの流れは以下のとおりです。
1.人事評価制度等整備計画を作成し、都道府県労働局へ届出
2.認定を受けた整備計画に基づく「人事評価制度」などの整備
3.人事評価制度などの実施
4.支給要項に定められている目標をすべて達成
5.助成金の受給申請
6.助成金の受給
【参考│人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?】
助成金の支給申請期限は、人事評価制度などの実施日または評価時の離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して、2か月以内です。
助成金の受給を受けるためには労働者の賃金を3%アップし、離職率低下に対する目標を達成しなければなりません。
賃金3%アップの基準や離職率の算出方法については、下記よりご確認いただけます。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)支給要項】
3-4.建設キャリアアップシステム等普及促進コース
建設事業主団体が行う雇用環境の整備・改善、技術の向上を目指す取り組みを支援する、建設キャリアアップシステム等普及促進コースを活用したい場合には、事業推進委員会を設置し、事業の「計画届」を作成する必要があります。
作成した計画届は、事業実施の2週間前までに都道府県労働局へ提出し、認定を受けなければなりません。
なお、計画届の認定後に、新たな事業を追加して行う必要が出た場合や事業推進委員に変更があった場合には「計画変更届」の提出が必要です。
計画変更届は、変更事業を実施する7日前までに提出しなければなりません。
申請から受給までのおおまかな流れは下記のとおりです。
1.事業推進委員会の設置
2.計画届を策定し、都道府県労働局へ提出
3.認定を受けた計画届に基づく事業の実施
4.事業の終了
5.支給申請書の提出
6.事業終了後の検証結果を報告
7.助成金の受給
【参考│人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等普及促進コース 概要】
建設キャリアアップシステム等普及促進コースでは、事業終了月に応じて支給申請の提出期限が異なります。
詳しくは下記のページでご確認ください。
【厚生労働省│建設事業主等に対する助成金】
3-5.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
若年者や女性労働者の確保・育成に意欲的に取り組む事業主を支援する当コースの申請方法は、「建設事業主」と「建設事業主団体」どちらも共通です。
以下の流れで申請を行います。
1.事業の「計画届出」を都道府県労働局へ提出
2.都道府県労働局から「計画届」の写しが返送される
3.計画に基づく事業の実施
4.助成金の支給申請
5.賃金向上助成の支給申請※要件を満たす事業主のみ
6.助成金の受給
【参考│事業主等に対する助成金のご案内「建設事業主向け」「建設事業主団体向け」】
支給申請の期限は、事業の終了月ごとに提出区分が定められています。
詳しくは下記のページでご確認ください。
【厚生労働省│建設事業主等に対する助成金】
3-6.作業員宿舎等設置助成コース
作業員が働きやすい環境を整備するための取り組みを助成するこのコースでは、トイレや更衣室などの作業員用施設を設置することで助成金の給付を受けることができます。
助成金支給までの流れは下記のとおりです。
1.設備設置事業開始の1か月前までに「計画届」を都道府県労働局へ提出
2.計画届に基づく設備設置事業を実施
3.助成金の支給申請をする
4.助成金の受給
【参考│建設事業主等に対する助成金】
助成金の支給申請期限は「事業終了の翌日から起算して2か月以内」です。
中小建設事業主が災害復興工事のために作業員宿舎などを賃借する場合の費用についても「作業員宿舎等設置助成コース」で助成金を受給することができます。
詳しくは下記のページでご確認ください。
【厚生労働省│作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)支給要項】
3-7.外国人労働者就労環境整備助成コース
雇用慣行や言語の違いなどからトラブルが多くなりやすい、外国人労働者の事情に配慮した「働きやすい環境づくり」に取り組む企業を支援する助成コースです。
助成金の申請から受給までの流れは以下のとおりです。
1.外国人雇用状況届出を適切に届け出る
2.終了環境整備計画を作成し、都道府県労働局へ提出
3.認定を受けた計画に基づく措置の実施
4.助成金の支給申請をする
5.助成金の受給
【参考│外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?】
助成金の支給申請期限は「算定期間の終了後2か月以内」で、本社所在地にある都道府県労働局へ必要書類一式を提出します。
提出に必要な書類や書類の記入例については下記のページをご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック】
3-8.テレワークコース
テレワーク導入により人材確保などに効果があった場合に申請できる当コースを活用して助成金を受給するなら、まずテレワーク実施計画書を作成し、本社所在地の都道府県労働局へ提出・認定を受ける必要があります。
助成金の申請から受給までは下記の流れで行います。
1.テレワーク実施計画を策定し、都道府県労働局へ提出
2.認定を受けた計画に基づくテレワークを可能とする取り組みを実施
3.テレワークの実施
4.機器等導入助成にかかわる支給申請をする
5.目標達成助成の評価期間にテレワークを実施
6.目標達成助成にかかわる支給申請をする
7.助成金の受給
【参考│人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内】
テレワークコースの支給申請期限は「機器導入助成」と「目標達成助成」で異なります。
助成金の詳しい情報については、下記の支給要項をご確認ください。
【厚生労働省│人材確保等支援助成金(テレワークコース)支給要項】
なお、厚生労働省ではテレワークの適切な導入に関するガイドラインを公開しています。
テレワークの活用を検討している方はあわせてご確認ください。
【厚生労働省│テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン】
4.人材確保等支援助成金を活用して人材の確保・定着を目指そう!
人材確保等支援助成金は、誰もが働きやすい魅力的な職場づくりに活用できる助成金です。
雇用管理や労働環境の整備によって、人材の確保が有利になり、職場定着率の向上を目指すことができます。
厚生労働省では、人材確保等支援助成金のほかにも働きやすい職場づくりに活用できる助成金を多く用意しています。
助成金や補助金の活用についてのご相談は、合同会社SCSにおまかせください。
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