事業復活支援金とは?概要と受給の流れをわかりやすく解説!

事業復活支援金の公募は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大きく減少している中小法人および個人事業者の方は多いのではないでしょうか。
そんな中、事業の継続および立て直しのための取り組みを支援する、事業全般に広く使える事業復活支援金の申請がスタートしました。
しかし、給付対象の条件や申請方法がよくわからない。
そんなお悩みを抱えている方も、少なくないでしょう。

この記事では、事業復活支援金についてわかりやすく解説します。
申請方法についても紹介するので、ぜひお役立てください。

1. 事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により事業活動に大きな影響を受け、売上が大きく減少した中堅・中小・小規模事業者、およびフリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和し、事業の継続・回復を支援するための給付金です。

申請期間は2022年1月31日(月)から6月17日(金)までとなり、給付額は以下の通りです。

<法人の場合:年間の売上高>

  • 1億円未満の事業者:最大100万円
  • 1億円以上5億円未満の事業者:最大150万円
  • 5億円以上の事業者:最大250万円

<個人事業主の場合>

  • 最大50万円

売上高が50%以上減少した場合は上記の通り、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円となりますが、減少額が30%以上50%未満の場合は最大給付額が異なります。
法人の場合は最大150万円、個人事業主の場合は最大30万円で、これは下記の式によって算出できます。

給付額 = 基準期間※1の売上高 ― 対象月の売上高 × 5ヶ月分
※1 2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月の基準月を含むいずれかの期間

詳しくはこちらをご覧ください。

2. 事業復活支援金の対象者

事業復活支援金の給付対象者となり得るのは、下記の要件をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業者などです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

たとえば、国や地方自治体による休業などにより、売り上げが大きく減少した方が対象となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない売上減少の場合は、給付対象とはなりません。
詳しい要件については、こちらをご参照ください。

2-1.中小法人などの対象者

事業復活支援金は、資本金10億円以上の企業を除く、中小法人などが対象です。
中小法人以外にも、下記の団体などが給付対象となります。

  • 独立行政法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 農(漁)業協同組合
  • 事業協同組合
  • 法人格を持つ労働組合、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人など

2-2.個人事業者などの対象者

個人事業者の場合は、事業所得を得ている場合と主な収入が雑・給与所得の場合とでは、給付対象の範囲が変わるので注意が必要です。

2-2-1.事業所得を得ている個人事業者の場合

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から発生する所得のこと。
売上がそのまま所得になるわけではなく、事業で得た収入から経費を引いたものが事業所得となります。

2-2-2.雑・給与所得で確定申告した個人事業者の場合

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約ではなく業務委託契約などに基づく事業活動からの収入を主としている方などが対象。
さらに、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている必要があります。ただし、被扶養者の方は除きます。
確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となるのでご注意ください。
詳しくは「事業所得を得ている個人事業者の場合」をご覧ください。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにもあたらない所得をいいます。
たとえば、公的年金など、非営業用貸金の利子、原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得のことです。

ほかにも給付対象となるには細かい要件があるので、詳しくは下記をご参照いただくか、補助金活用支援合同会社へご相談ください。

3.事業復活支援金の申請から受給までの流れ

事業復活支援金の申請から確定までは、おおまかに下記の流れで進みます。
事前確認があるかどうかによって、流れが異なるのでチェックしておきましょう。

過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則として、事前確認を受ける必要はありません。
それ以外の場合は、事前確認を受ける必要があります。

3-1.事前確認ありの場合の流れ

申請フローは下記の通りです。

  1. 事務局の公式サイトからアカウントの申請・登録をし、申請IDを発番
  2. 事前確認に必要な書類の準備
    必要な書類を確認し、準備する
    参照:事前確認に必要な書類
  3. 事務局の公式サイトから身近な登録確認機関を検索
  4. 登録確認機関に電話またはメールをして事前確認の依頼・事前予約
    ※予約なしに登録確認機関へ訪問しても事前確認ができないのでご注意ください
  5. 事前確認の実施
    ⇒TV会議や電話、対面にて、書類の確認や質疑応答などが実施されます
  6. 事前確認完了後、申請者のマイページにて必要事項の入力などを行い、事務局に申請
    申請書類は下記です。

    • 中小企業などは履歴事項全部証明書、個人事業主などは本人確認書類
    • 確定申告書類の控え
    • 対象月の売上台帳
    • 事業復活支援金の振込先の通帳
    • 宣誓・同意書

    下記3点は、一時支援金・月次支援金も受給しておらず、登録確認機関と継続支援関係がない申請者のみ用意する必要があります。

    • 基準月の売上台帳
    • 基準月の売上の係る1取引分の請求書や領収書など
    • 基準月の売上に係る取引がわかる通帳のページ

    これらの書類はスキャンしたPDFまたは撮影した画像、エクセルデータで提出します。

3-2.事前確認なしの場合の流れ

一時支援金または月次支援金をすでに受給された方は、事前確認の必要はないので、申請のみを行います。

書類の審査に通ると給付通知書が発送され、申請者の金融機関口座に事業復活支援金が振り込まれます。

4.事業復活支援金の申請なら補助金活用支援合同会社へご相談を!

事業復活支援金では、中小法人なら最大250万円、個人事業者なら最大50万円の支援金が給付されます。
審査の基準は時間が経過すると急に厳しくなる可能性がありますので、早めの申請がおすすめです。

不正受給を防ぐため、申請書類の準備や登録確認機関の検索など、少々手間がかかる内容となっていますが、きちんと準備すれば問題はないでしょう。

補助金活用支援合同会社では、さまざまな支援金の申請書類を作成したプロがサポートいたします。
申請をスムーズに行いたい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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監修者プロフィール

補助金コンサルタント 上田 晃生

1977年生まれ神奈川県横浜市出身。
OA機器の営業から飲食業界に入り店長・統括等を経験し、経営コンサルタント会社へ転職。

2021年に補助金活用支援合同会社を設立し独立。