フリーランス保護新法とは?概要・対象者・規定内容などをわかりやすく解説!

フリーランス保護新法とは?

近年日本では、働き方改革の推進により「ワークライフバランス」を重視した「フリーランス」という働き方を選択する人が増えてきています。
しかし、フリーランスは取引立場上、非常に弱い立ち位置となってしまうケースも少なくありません。
そのため、不利益を被ったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりしてしまうこともあります。

そんなフリーランスの人たちを守るために、「フリーランス保護新法」が制定されました。
今回は、フリーランス保護新法について、制定の背景から企業が守るべき規則についてまでわかりやすく解説します。

1.フリーランス保護新法の概要

フリーランス保護新法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、フリーランスという働き方を選択した人たちを守るために制定された法律です。
具体的には、フリーランスへ仕事を依頼する発注側事業者に対して「報酬支払期日の設定」や「書面による取引条件の明示義務」など、守らなければならないなどの規則を規定しています。

この法律は、2023年4月28日に可決、同年5月12日に交付され、2024年11月1日から施行されます。

類似する法律として下請法がありますが、下請法は「発注側事業者の資本金が一定額以上の時に適用される法律」です。
フリーランス保護新法では、発注側事業者に対する資金要件の制限がないため、すべての発注側事業者が対象となります。
【参考│特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会 報告書

2.フリーランス保護新法の制定の背景

フリーランス保護新法が制定された背景には「働き方改革の推進によってワークライフバランスを重視した働き方を選択する人が増えてきている」ことがあげられます。
ワークライフバランスとは「仕事と私生活を両立し、両方を充実させるための働き方や生き方」のことをいい、自分のもつ知識やスキルを活用して個人で仕事を請け負うフリーランスのような働き方も該当します。

フリーランスは個人で収入を得るために業務委託などで仕事を請け負うことから「労働関連法令」の適用がなく、取引関係で非常に弱い立場になってしまうことが多くあります。
安価な報酬で簡単に契約を解除できる労働力として酷使されてしまったり、報酬が支払われなかったりなどのトラブルに見舞われたりすることも少なくありません。

こういった背景から「フリーランスが安心して働ける環境を整備するため」にフリーランス保護新法が制定されました。

3.フリーランス保護新法の対象者

フリーランス保護新法では、発注側事業者と受注側フリーランスに対する定義が定められています。

フリーランス保護新法の対象者の定義

特定受託事業者 ・受注側フリーランスのこと

・従業員を雇わない個人事業主や一人親方など

業務委託事業者 ・発注側事業者のこと

・特定受託事業者への業務委託を行うすべての事業者が対象

特定業務委託事業者 ・発注側事業者のうち「従業員を雇用している」事業者のこと

※短期間・短時間など一時的雇用者は従業員に含まれない

【参考│特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要

特定受託事業者のうち、一定の親等の親族を従業員として雇用している場合や、一時的に従業員を雇用している場合などには「従業員がいない」とみなされることもあります。

詳しくは、厚生労働省公式サイトにて法の概要や条文が公開されているのでそちらをご確認ください。
【厚生労働省│フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

4.フリーランス保護新法で企業側に求められる規制の内容

フリーランス保護新法では、フリーランスを守るために発注側事業者である「業務委託事業者」に求められる規制があります。

・取引条件の明示義務
・期日における報酬の支払い義務
・特定業務委託事業者(発注側事業者)の禁止行為
・募集情報の的確な表示
・妊娠・出産・育児・介護の両立への配慮
・ハラスメントに対する体制の整備義務
・中途解除などの事前予告義務

ここからは、企業側に求められる規制の内容について、それぞれどのような規制が求められているのかをわかりやすく解説します。

4-1.取引条件の明示義務

フリーランス保護新法では、特定受託事業者と業務委託事業者の間で交わされた取引の条件を書面またはメールなどによって明示することが義務付けられています。
取引条件には、給付内容や報酬の額、報酬の支払い期日などが該当します。

<明示義務があるもの>
・給付の内容
・報酬金額
・報酬支払期日
・業委託事業者の名称(商号または名称)
・業務委託をした日
・給付・役務を受領する期日
・給付を受領する場所
・給付・役務の内容の検査完了日
<明示が望ましいとされているもの>
・知的財産権の帰属
・納品・検収方法(納品・検収基準)
・デジタル払いを用いる場合に必要となる事項

製品や商品作成を委託するにあたって、支払う報酬額が未定である場合など「明示事項の内容が定められないことに対して正当な理由があるもの」については、内容が決定した後に再度明示しなければなりません。

詳しくは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の第三条をご確認ください。

4-2.期日における報酬の支払い義務

フリーランスに業務を委託する場合には、取引条件に記載した期日内に必ず報酬を支払わなければなりません
報酬の支払い期日は、検査・検品をするかどうかに問わず、給付受領日・役務提供日から起算して60日以内のできるだけ短い期間に設定します。

また、再委託や必要事項を明示したい場合などには、元委託の支払日から起算して30日以内の早い期間に支払期日を設定する必要があります。
報酬の支払いが期日を過ぎてしまったり、フリーランス側に問題がないのに支払いを拒否してしまった場合には、フリーランス保護新法に違反したとして罰則が科されることになるため、注意が必要です。

違反の罰則については後半で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

4-3.特定業務委託事業者(発注側事業者)の禁止行為

発注側事業者である「特定業務委託事業者」には、フリーランスを保護するための禁止行為が定められています。

<特定業務委託事業者の禁止行為>
・フリーランス側に非がないにもかかわらず給付の受領を拒否する
・フリーランス側に非がないにもかかわらず報酬を一方的に減額する
・フリーランス側に非がないにもかかわらず成果物を返品する
・支払われるべき対価に対して著しく低い報酬を不当に決定する
・正当な理由なしに商品の購入や役務の利用を強要する
・特定業務委託事業者のために金銭や役務などの経済上の利益を提供させる
・フリーランス側に非がないにもかかわらず給付内容の変更ややり直しをさせる

上記の禁止行為については、フリーランスに対する業務委託が一定期間以上の場合に適応されることが決定していますが、「一定期間」がどの程度の期間であるかは検討が進められている段階です。
詳細については、厚生労働省公式サイトでご確認ください。

4-4.募集情報の的確な表示

業務委託のためにフリーランスを募集する場合には、業務内容や報酬などの情報を、最新かつ正確に保つ必要があります
この規定が適用される募集情報の具体的な内容については、以下の項目が予定されています。

<規定適用が予定される募集情報の内容>
・業務内容
・就業場所や就業時間など期間に関する事項
・報酬に関する事項
・契約の解除に関する事項
・特定受託事業者の募集を行うものに関する事項

虚偽や誤解を生じさせる内容を掲載した場合、厚生労働省による勧告や罰金などのペナルティが科される可能性があります。

4-5.妊娠・出産・育児・介護の両立への配慮

フリーランスとの業務委託期間が一定期間以上になる場合には、企業の従業員と同様に妊娠・出産・育児・介護の両立への配慮も必要になります。
この配慮は、一定期間未満の場合は努力義務とされています。

2024年9月現在、どのような配慮が必要となるかなどの詳細な規定内容が公開されていないため、公式サイトなどの情報を確認しながら、どんな対応を進めていくべきか判断しましょう。
【厚生労働省│フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

4-6.ハラスメントに対する体制の整備義務

フリーランスに業務を委託する場合にも、雇用する従業員と同様に「ハラスメントに対する体制の整備義務」が求められています
ハラスメントを理由としてフリーランスの就業環境が害されることがないように、自社の体制を整備しなければなりません。

主な体制の整備としては「ハラスメント予防・防止のための社内調査」や「ハラスメント相談対応窓口の設置」などが挙げられます。
なお、ハラスメントに関する相談をしたことなどを理由とした契約解除や報酬の引き下げなどの不当な扱いは、フリーランス保護新法違反となるだけでなく企業としての信用を失うことにもつながるので十分注意しましょう。

4-7.中途解除などの事前予告義務

一定期間以上の継続的な業務委託契約を行った場合、中途解約や契約期間の更新は「中途解約日または契約満了日の30日前」までの事前予告が義務付けられています。
ただし、地震や水害など予期せぬ災害など、厚生労働省令で定められる「事前予告が困難な場合」に該当する際には30日前までの予告は不要です。

なお、中途解約や契約の更新をしない理由について業務受託者側に問われた場合には、業務委託事業者はその理由を答えなければなりません。

5.フリーランス保護新法に違反した場合

2024年11月から施行されるフリーランス保護新法ですが、違反には罰則が定められています
違反が疑われると、公正取引委員会や中小企業庁長官、厚生労働大臣により「助言・指導」「報告徴収」「立ち入り検査」の対象となり、違反が発覚した際には、50万円以下の罰則になる可能性があります。

なお、業務委託事業者の従業員が違反行為を行った場合には、違反者当人だけでなく事業主が罰則の対象となるため、担当者だけでなく企業としてフリーランス保護新法を理解しなければなりません。

6.フリーランス保護新法は「フリーランスが働きやすい環境整備」を守る法!

ワークライフバランスを重視した働き方の1つとして注目を集める「フリーランス」ですが、取引では立場が弱くなりやすく不利益を被ることも少なくありません。
そうしたトラブルからフリーランスを守るために「フリーランス保護新法」が制定されました。
詳細な要件などは現在検討が進められている段階なので、最新情報は厚生労働省公式サイトでご確認ください。

現在、さまざまな働き方に対応するための取り組みを行う企業向けの支援制度が日本全国で実施されています。
従業員が自分にあった働き方を選ぶことができるということは、企業の魅力になり、人材の定着にもつながるためです。

合同会社SCSでは、働き方改革に対応するための補助金・助成金などの支援制度について相談を受け付けていますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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監修者プロフィール

補助金コンサルタント 上田 晃生

1977年生まれ神奈川県横浜市出身。
OA機器の営業から飲食業界に入り店長・統括等を経験し、経営コンサルタント会社へ転職。

2021年に合同会社SCSを設立し独立。

経営者の潜在的な要望を引き出し、事業拡大を実現する「コンサルティング型」によって、1年間で100件以上の補助金申請をサポートし、1憶5千万円以上の採択を実現。

最適な補助金の提案から受給まで、完全サポートしている。